真実の政治家 保守派通信 日本創造の会

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超大型ブーメラン、自民党の国民に対するスパイ行為!

以前、産経新聞は政府民主党が、自衛隊情報保全隊を利用して保守系講演のスパイ行為をしていたと記載した。
この根拠は自衛隊員に聞いたとするものだけで、一切のソースが示されていなかった。
筆者が自衛隊員なら、新聞記者ごときに質問されても、自身の任務の内容など絶対にしゃべらない。
質問に答える義務があるのは、自分の上官のみである。
任務を関係のない一般人に語ったら自分のクビが飛ぶかもしれないのである。

この様な自衛隊の常識から考えて、産経の記事は胡散臭いと思っていましたが、自民党の佐藤が得意がって政府の揚げ足をとっていました。
ところが、一般国民に対してスパイ行為をしてプライバシーの侵害をしていたのは国賊自民です。
特に「資料2」の方などは本当に酷くて、自民党自衛隊情報保全隊を悪用して、東北住人を監視していたことが明らかになっている。
しかもそのことから現行の政府が賠償金まで払わされている。自民党は政府民主党と国民に謝罪すべきです。

いつも「終わったな」などと国会議員とも思えない汚い論調でものを言う売国奴佐藤は、自民党の悪業をどの様に思うのか?
汚い揚げ足取りが、すべて自民党に大ブーメランとなって帰って来る。
売国奴佐藤が「終わったな」と言われるべきではないのか?
佐藤は本当に汚い。自身が与党の時は防衛予算を引き上げることなど只の一度も提言していない。
売国自民党公明党が毎年防衛予算を削減するのを、指をくわえてみていただけのデクノボウである。


(資料1)
■<機密扱う国家公務員>国が無断身辺調査…「適格」5万人
毎日新聞 4月11日(水)2時31分配信
 外交や防衛など重要な秘密を扱う国家公務員に対し、国が3年前から本人の同意を得ずに身辺調査をしていたことが分かった。対象の公務員はほぼ全省庁にまたがり、調査の結果、約5万3000人を適格者とし、不適格とされた公務員もいるとみられる。調査に根拠法令はない上、国による無制限のプライバシー情報 収集につながりかねず「行政機関個人情報保護法」の趣旨に反する恐れもある。

 福島瑞穂社民党党首の質問主意書に対し、政府が10日に答弁書閣議決定した。

 調査は政府の定めた「秘密取扱者適格性確認制度」に基づき09年から実施。行政機関の長が指定した外交や防衛など「特別管理秘密」を扱う職員に対し、各省庁の権限で「適格性」の有無を調査している。毎日新聞の取材に対し、内閣情報調査室は、対象が外務、防衛のほか国土交通、厚生労働など20省庁に及ぶと 説明している。

 答弁書によると、省庁が適格性確認をする際「必ずしも本人の同意を得ていない」としている。特別管理秘密を扱える国家公務員は、11年末で5万3162人いるが「不適格」とされた公務員数は「答えを差し控える」としている。

 政府は調査項目を公表していないが、内閣官房が行政機関の重要な情報漏えいに厳罰を科す「秘密保全法案」を検討する有識者会議の報告書では▽信用(金銭貸借)状態▽犯罪・懲戒処分歴▽精神の問題に関する通院歴などを例示している。

 内閣情報調査室の担当者は、身辺調査について「任命権者の権限の範囲内で実施しており、法的に問題ない」と話している。【青島顕】

 ◇法的裏付けなく運用実態も不明

 思想・信条や犯罪歴、病歴などの個人情報はむやみに知られたくない「センシティブ情報」と呼ばれる。保護される度合いが高い個人情報とされ、条例の規定でその収集を禁止している地方自治体もある。

 行政機関個人情報保護法には同様の規定はないが、「法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限る」と定め、無制限の収集を認めていない。

 今回、身辺調査をしていた根拠になった「秘密取扱者適格性確認制度」は、法的な裏付けがないうえ、政府は運用の実態を明らかにしていない。このため、今 年3月に仙台地裁が適法性の基準の一つに示した「正当な目的や必要性」に沿った個人情報収集かどうかのチェックも困難だ。

 政府が作成中の秘密保全法案に照らせば、行政機関の間でセンシティブ情報が本人に無断で共有されている可能性は大きい。政府には収集実態を説明する責任がある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120411-00000014-mai-soci


(資料2)
陸自の監視で人格権侵害、国に慰謝料支払い命令

 陸上自衛隊情報保全隊に市民活動を監視され、人権を侵害されたなどとして、東北6県の107人が監視活動の差し止めなどを求めた訴訟の判決が26日、仙台地裁であった。

 畑一郎裁判長は原告側の請求の一部を認め、自衛隊の内部資料に実名が記載された5人について、国に慰謝料など計30万円の支払いを命じた。

 判決では、情報保全隊が5人の氏名や職業、所属政党などの個人情報を収集・保有したことについて、「(国側が)正当な目的や必要性を示す具体的 な主張を していない」とした上で、「自己の個人情報を正当な目的や必要性によらず、収集・保有されないという個人情報をコントロールする権利たる人格権を侵害して いる」と認めた。

 原告側が求めた監視活動の差し止めについては「差し止め対象(となる監視活動)の特定を欠いている」として却下した。

 訴状などでは、情報保全隊は2003年10月1日〜04年2月22日、自衛隊イラク派遣に反対するデモや集会を監視。参加した個人・団体名や 活動趣旨 などを内部資料にまとめるなどしたとし、「監視行為でプライバシーの権利、言論表現の自由、結社の自由などを侵害され、著しい精神的苦痛を受けた」と主張 している。
読売新聞 3月26日(月)14時13分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120326-00000678-yom-soci


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