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麻生太郎、セクハラ罪はない、ではどの様な罪になるのか?

☆セクハラ罪という罪はない、事実を申し上げた=麻生財務相
 麻生太郎財務相は8日の閣議後会見で、「セクハラ罪という罪はない」との4日マニラでの発言が批判を受けていることについて受け止めを問われ、改めて「セクハラ罪という罪はない、事実を述べただけだ」と答えた。その上でセクハラは被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪だと指摘した。
https://www.excite.co.jp/News/world_g/20180508/Reuters_newsml_KBN1I906G.html

(解説)

セクハラ罪と言う名称はないが、以下が該当していると思います。

・強制ワイセツ行為
女性の身体などを、故意にさわり、ワイセツな行為を行使・強要する

・脅迫の概念
言うことを聞け!など、女性に命令をして、強引に言うことを聞かせる

・監禁の概念
動くんじゃない!など、相手の進路を塞いで、その場に停めさせようと強制した場合、監禁の概念も発生する

だから、複合的に罪は成立すると思いますけどね。
確かに、親告罪なのは事実ですが、刑事裁判ではなくても、民事裁判でも起こせますけどね。
ただ、裁判官が自由心証違反を繰り返すことが多いので、不正裁判になる可能性は高いです。


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