各方面で、話題になっているので、
改めて、私の方で解説するまでもないでしょう。
マスコミよりも、立花氏の方が、法律と、流れ、手順を知っていて、
簡単に論破する様な感じですね。
強い批判を、脅迫罪と問えるかどうかですが、
相手に、なんら実害が出ていなければ、問えないのではありませんか?
恐喝から、多額な金銭を搾取したと言うのなら、話しは別ですが、本件は違います。
被害者とされる人の、実損にあたるものは何かです?
実損にあたる部分がない場合、問われるものは、気分と言うことになります。
気分は、実害になりづらいですね。
悪く言われたことが、被害??
精神的な苦痛から、通院をして、心療内科の診断書があり、
診断書や、通院の交通費が、実損だとしても極めて軽微な被害として勘定されます。
被害者は、診断書も持っていないでしょう。
しかも、被害者とされる人は、再起不能になったのでもなく、
今も、普通に生活をしています。つまり影響なしです。
そして、
選挙、当選後にバックレてしまい、連絡の付かなかった相手に、
ネットで呼びかけたのですが、その言い方が、強過ぎる批判だったと認識されたのでしょう。
強過ぎる批判は、脅迫及び、脅迫罪になるかどうかです。
N国党の支援を受けて、当選して、バッくれた方にも問題があって、党の信用毀損をしています。
なんせ、公認候補が当選後に、無言によるバックレなのですから、
党としても、信用毀損、信用損壊があった側面があります。
信用をして、投票をした有権者は何なのか?と言う話しになります。
総合勘定からして、有罪にはならないでしょうが、
仮に有罪になったとしても、非常に軽微なものであると判断される筈です。
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