少し以前に、NHKが書面による勧誘を開始したことを記載しました。
郵送ではなく、職員か、下請けが、直接ポストに投函する作業をしています。
封書に、宛名や消印はありません。
☆書面内容の確認
放送法、第64条第1項に於いて、
協会の放送が受信出来る設備がある者は、受信契約が必要になる。
また、受信機は、チューナー内蔵のパソコンや、ワンセグ出来る端末を含む、
主旨が記載されています。
これを平たく言うと、
諸君らは、NHKの放送を受信出来る環境にあるのだから、
法律に従って、受信契約を結びなさい。
と言う意味です。
さて、なぜ書面勧誘の策に出て来たのかですが、
集金人の対応が酷い、中にはヤクザまがいの人もいるなど、
不評があったので、こうした書面勧誘を試験的に行っているのだと思います。
ずっとこの方法に切り替えるのかどうかは未知です。
もし、契約に至らないと判断したら、やはり集金人に戻るかも知れません。
まだ、NHKとしても、試しにやっている様な感じじゃないですかね?
上記に記載の放送法なのですが、さっそく自民党が提出した改定案が、
反影されている状態でしょうか。
チューナー内蔵のパソコンや、ワンセグを含む訳です。
これは、実際にみていると言う概念ではなく、
受信出来る環境にあるのなら、契約する必要があると言う法律です。
みている、みていない、ではなく受信環境があるかどうかなんです。
法律が、庶民の安全を守る、民主主義を守る、と言うよりかは強制ですね。
どうも、プロパガンダの様な雰囲気になっています。
・・
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