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新安保関係訴訟で、初の口頭弁論がなされる

☆<安保法集団訴訟>国側が棄却求める 東京地裁で初弁論
 3月の安全保障関連法施行により人格権を侵害されたとして、市民ら457人が国に1人10万円の賠償を求めた集団訴訟の第1回口頭弁論が2日、東京地裁(後藤健裁判長)であった。

 国側は「原告が主張する被害は抽象的で、漠然とした不安感の域を出ず権利侵害には当たらない」として請求棄却を求めた。同様の訴訟は全国8地裁であり、口頭弁論は今回が初めて。

 原告側は空襲被害者ら5人が意見陳述し、「安保法によって憲法9条が破壊され、心に傷を負った」「国家権力によって生き方を否定された」などと訴えた。国側は結審を求めたものの後藤裁判長は裁判を続行するとし、12月の次回弁論までに国側の主張に反論するよう原告側に求めた。
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20160902/Mainichi_20160903k0000m040052000c.html

(解説)

これまで、ほぼ門前払い状態で、訴状は受理されても、審理しないで棄却みたいな状態が多かったと思いますが、本事例は、口頭弁論が開かれた事例となっている。

以前、個人で訴訟を起こした人も、酷い取り扱いでしたね。
審理料を納付して、郵券も預け入れして、それでいてまともに審理しようとしない。
裁判官や職員の給料は税金からですが、上から目線で、提訴人に平然と失礼なことを言う人までいます。

中には、裁判官自身が、故意に証拠を切って立証不足だと捏造する人すらいます。
いわゆる自由心証違反ですが、基本的人権も無視している人もいます。

裁判官が、不正を働ける理由は、自由心証という権限があまりにも大きいからです。
税金泥棒である、悪徳裁判官を野放しにしない為にも、自由心証という特権を薄くするように、善意ある国民は抗議して欲しいです。

憲法38条違反、憲法31条違反、
憲法11条、12条、13条違反があったとしても、何も違法はないと、平然という裁判官は、国民の税金を食いつぶす悪党です。

サラリーマンよりも高い給料をもらい、えばりくさって、税金の浪費をする。
サラリーマンと同様に、酷いのはクビになるように、法改正をすべきでどんどん国民は意見をいうべきです。

口頭弁論が開かれたと言っても、フェア精神でやるとは限りません。
何も問題がない、請求の棄却。
と、法的整合性など示さす、自分がそう思わないという理由だけで棄却する人もいます。
つまり、自由心証違反です。

安倍がナチスというよりも、この国の成り立ちに、ナチスの部分があると思います。