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個人情報の目的外利用は違法行為です

自衛隊勧誘に名簿提供、自治体悩む 高校3年生の情報で
 自衛官の勧誘に生かすため、高校3年生らの名前や住所など個人情報を提供するよう自衛隊側が自治体に求めていることについて、自治体の対応が割れている。住民基本台帳自衛隊側に閲覧してもらうにとどめるか、自治体が紙などにまとめた名簿を提供するか。名簿提供には、法的根拠のあいまいさや個人情報保護上の問題を指摘する声もある。

 防衛省によると、自衛官の募集対象となる18〜26歳のうち、主に高校卒業予定者の情報を毎年、自治体から得てきた。住民基本台帳に載っている名前と生年月日、住所、性別を、自衛隊地方協力本部(地本)の職員が閲覧し、書き写す方法が以前から一般的だった。

 2013年度以降は、自衛官募集への協力について以前から都道府県向けに出してきた大臣通知に、紙などで「名簿」を出すことを求める項目を入れ、各市町村への周知を求めている。閲覧では転記ミスが起こり、人件費もかかるという理由だ。
(朝日新聞デジタル - 03月22日 07:19) http://mixi.at/a5ck9lX

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個人情報保護法や、市条例に、目的外利用の禁止という項目があるが、個人情報の取得を目的外に利用する時は本人に許可を得たり通達する義務がある。
つまり目的外利用は違法行為です。